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育休中は社会保険料がタダになる!?
ケンタ:「ガマえもん! もうすぐ赤ちゃんが生まれる近所のお姉ちゃんが、育休中は社会保険料がかからないって話ししてたんだけど、本当なの?」
ガマえもん:「本当だよ! しかも『タダになる』だけじゃなくて、払ったことにしてもらえるんだ。健康保険も厚生年金も、支払いが0円なのに加入実績はそのままカウントされる。子育て世帯にとって超ありがたい制度なんだよ」
ケンタ:「払わなくていいのに、払ったことになるの!? それは神すぎる!」
基本ルール:月末に育休を取っていたらその月は免除
ガマえもん:「原則は育休を開始した月から、職場復帰した月の前月までが免除対象だよ。たとえば8月10日に育休を始めて12月9日に復帰したら、8月〜11月の4ヶ月分が免除になるんだ。月末に育休を取っていたら、その月は免除と覚えておくと分かりやすいよ」

ケンタ:「月末がポイントなんだね。じゃあ月の途中で終わっちゃう短い育休はどうなるの?」
短い育休には「14日ルール」がある!
ガマえもん:「ここが大事なポイントだよ。月末を含まない短い育休の場合は、14日以上取れば免除・13日以下は免除なしというルールがあるんだ。たとえば12月1日〜14日まで育休を取って15日に復帰した場合、月末は含まないけど14日以上あるから12月分は免除になるんだよ」

ケンタ:「ギリギリ14日で免除になるんだ! 知らずに13日で切り上げたら損しちゃうところだったね」
ガマえもん:「そうなんだよ。パパが短めの育休を取る場合、この14日というラインを意識するだけで数万円変わることもある。育休の日数を決める前に必ず確認してほしいんだ」
月末をまたぐ育休は「後の月」に注意!
ケンタ:「月末をまたいで14日以上取ったら、2か月分まとめて免除になるの?」
ガマえもん:「いい質問だね!それが、必ずしもそうじゃないんだ。月をまたぐ育休は月ごとに別々に判定するんだよ。たとえば12月25日〜1月7日の14日間なら、12月は月末を含むから免除。でも1月分は7日間しかないから免除なし。一方、12月18日〜1月14日なら、1月分も14日ちょうどあるから2か月とも免除になるんだ」
ケンタ:「合計じゃなくて、後の月だけで14日必要なんだね! それは知らないと損するね……」
ボーナス月は特別ルールに注意!
ケンタ:「じゃあ、ボーナスの月に月末だけちょっと育休を取ったら、ボーナスの保険料も免除になるの?」

ガマえもん:「鋭いね! 実は昔はそれができたんだけど、法律が変わって今はボーナス月は1ヶ月を超える育休を取らないと免除にならないルールになったんだ。目立ちすぎた抜け穴はふさがれる、という典型例だよ」
まとめ:3つのルールを覚えよう
ケンタ:「育休の保険料免除って、ちゃんとルールを知らないと損しちゃうんだね」
ガマえもん:「その通り!」
①月末ルール:月末に育休を取っている月は免除
②14日ルール:月末を含まない育休は14日以上で免除(月またぎの場合は後の月だけで14日必要)
③ボーナスルール:ボーナス月は1ヶ月超えないと免除なし。
ガマえもん:「この3つを押さえて、制度をフル活用してね!」
ケンタ:「親戚のお兄ちゃんにも教えてあげなきゃ! ありがとう、ガマえもん!」
おしまい


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